個人版民事再生手続き

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個人版民事再生手続き


どうしても住宅ローンが払えなければ、最終的には個人は破産・民事再生等の手続を取ることになってしまいます。
このような事態にならないために、住宅ローンを組む際/組んだ後には、注意が必要です。

多重債務の整理方法

住宅ローンの返済のために、やむをえなく多重債務となった場合、借金の整理方法として、自己破産のほか、任意整理(債務整理)、個人版民事再生があります。

なかでも、個人版民事再生は、自己破産とは違い、マイホームや自動車などの財産を残したまま借り入れを整理できるというメリットがあります。個人版民事再生開始を申し立て、借金を整理し、最低弁済額まで借金を圧縮した上で以降の返済計画を決定し、基本的には3年間かけて支払いをすることになります。

住宅ローンがある場合、その再生計画に、“住宅資金特別条項”を盛り込むことで、そのまま住宅に住み続けることが可能です。

住宅資金特別条項とは

住宅ローン組んでいる場合、個人版民事再生手続きを行う際に一定の要件を満たしていれば、そのまま住宅に住み続けることが可能となります。そのために定めるのが、住宅資金特別条項です。

一定の要件といっても、それほど特別なものではなく、たとえば個人版民事再生手続きを申し立てる人が所有し居住する物件であることや、保証会社が金融機関に対して代位弁済をしてから6ヶ月以内に個人版民事再生手続きの申立てを行うことなどです。

住宅資金特別条項の種類

住宅資金特別条項の種類にはおもに次の3つのタイプがあります。

1)期限の利益回復
2)弁済期間延長
3)元本猶予期間併用

債権者と相談し、個人版民事再生手続きを申し立てる人(=再生債務者)の住宅ローンの滞納状況や再生計画などによって、そのタイプを選ぶことになります。

なお、再生債務者が、1)〜3)のどのタイプを利用しても住宅ローンの返済を続けるのが困難な場合には、債権者の同意を得て、さらに返済できるようにアレンジします。

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